グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、2010年6月18日に完全施行された貸金業法の改正前の法令の中で、一部曖昧な部分があったために生じてしまった不透明な金利を指します。貸金に関わる法律には、民法に分類される「利息制限法」と、金融法に分類される「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(略称:出資法)」という2つの法律があり、貸金業法が改正されるまではこの2つの法律によって定められていた金利に基づいて金融業者の融資が行われていました。融資において2つの法律があり、それぞれで定める金利の上限が異なっていたことが、グレーゾーン金利が生まれる原因となったのです。
利息制限法では、融資をする額に応じて15%から20%の年利が設定できるものとされています。ただし、民法である利息制限法には貸し手側の業者が違反をしてもそれを罰する規定はありません。それに対し出資法では29.2%が上限として定められており、これを超えた融資を行った場合には罰金や懲役といった刑事罰を受けることになります。そのため多くの金融業者が利息制限法でなく出資法の上限に基づいた金利設定をすることとなりました。具体的には、利息制限法の上限金利となる15%から20%を超えており、出資法の上限金利であった29.2%を超えない範囲で設定された金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれることになったのです。
こうした事態を受けて貸金業法が見直されることとなり、現在ではグレーゾーン金利の撤廃に伴い出資法の上限金利は20%に引下げられ、利息制限法と出資法で定める上限金利の間で融資を行った場合には行政処分の対象となることになったのです。
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